介護保険による訪問看護をご利用できるのは要介護状態もしくは要支援状態にあるもので介護保険の被保険者で、主治医が訪問看護の必要を認めた方です。

利用料内訳は以下の表をご参照下さい。(ご利用者様負担額は、負担割合により異なります。) 1単位=10

●はガイド訪問看護ステーションでは算定していません

負担金額:1割負担=単位数 2割負担=単位数×2 3割負担=単位数×3

種類

サービス内容

単位数

備考

訪問看護Ⅰ1

看護師等20分未満の訪問

314円単位

准看護師訪問時90/100

訪問看護Ⅰ2

看護師等30分未満の訪問

471単位

准看護師訪問時90/100

訪問看護Ⅰ3

看護師等30分以上1時間未満の訪問

823単位

准看護師訪問時90/100

訪問看護Ⅰ4

看護師等1時間30分未満の訪問

1128単位

准看護師訪問時90/100

訪問看護Ⅰ5

理学療法士等による訪問120分を294単位240分で588単位にて算定

294単位

13回以上訪問90/100

120分以内で提供

予防訪問看護Ⅰ1

看護師による20分未満の訪問

303円単位

准看護師訪問時90/100

予防訪問看護Ⅰ2

看護師による30分未満の訪問

451単位

准看護師訪問時90/100

予防訪問看護Ⅰ3

看護師による30分以上1時間未満訪問

794単位

准看護師訪問時90/100

予防訪問看護Ⅰ4

看護師による1時間30分未満の訪問

1090単位

准看護師訪問時90/100

予防訪問看護Ⅰ5

理学療法士等による訪問120分にて算定。開始から12か月以上看護師よりも少ない場合は15単位減算。開始から12か月以内で看護師よりも回数が多い場合①8単位減算。開始から12か月以上で看護師よりも回数が多い場合さらに②15単位減算(+)

284単位

13回以上訪問50/100減算

120分以内

●看護体制強化加算

Ⅰ要件としてターミナル加算算定者が1年間で5名以上Ⅱ要件としてターミナル加算算定者が1年間で1名以上。ⅠⅡ介護予防共通要件としてスタッフの60%以上が看護師・緊急時訪問看護加算の算定者割合50%以上・特別管理加算の算定者割合20%以上が6月間

550単位

200単位

予防は100単位

早朝・夜間加算

午前6時から8時 午後6時から10時までの訪問

単位数の25

 

深夜加算

午後10時から午前6時までの訪問

単位数の50

 

複数名訪問加算Ⅰ

看護師または理学療法士等が同時に訪問し算定

30分未満254単位

30分以上402単位

 

複数名訪問加算Ⅱ

看護補助者が同時に訪問した際に算定

30分未満201単位

30分以上317単位

 

長時間訪問看護加算

訪問看護(予防含む)4に引き続き行われる場合

300単位

特別管理加算算定者のみ

●特別地域訪問看護加算

中山間地域や離島、豪雪地帯等にあって、サービス利用者が少ない地域やサービスを受けるための通所が困難な地域にある事業所が行う場合

単位数の15%

 

●中山間地域等にある小規模事業所の加算

中山間地域に所在する小規模事業所を対象

単位数の10%

 

●中山間地域等にある訪問看護提供加算

通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する利用者に対してサービスを提供する際に算定することができる加算

単位数の5%

 

緊急時訪問看護加算Ⅰ

利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある

緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に寄与する十分な業務管理等の体制の整備が行われている

600単位

2回目以降は

早朝夜間加算算定

緊急時訪問看護加算Ⅱ

利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある

574単位

 

特別管理加算Ⅰ

胃瘻や経鼻栄養、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーンなどを使用している者に対して計画的な管理を行った場合

500単位

 

特別管理加算Ⅱ

各種在宅療養の指導を受けている者や人工肛門の使用、重度の褥瘡などが認められる者に対して計画的な管理を行っているもの

250単位

 

初回加算Ⅰ

病院退院日に初回訪問した場合

350単位

 

初回加算Ⅱ

新規計画書作成した利用者に対して病院から退院日以降に初回訪問した場合

300単位

初回加算と併用なし

退院時共同指導加算

入所者が退院、退所する際に、本人や担当訪問看護師への指導を、主治の医師やその他の関係者が共同して行い、安心して居宅療養できるようにする活動を評価する加算

600単位

初回加算算定できず

看護・介護職員連携強化加算

痰吸引必要な利用者に対して、看護職員が痰の吸引等の業務について医師の指示のもとに計画書を作成し、訪問介護事業所の訪問介護員等に、痰の吸引等の業務や緊急時の対応について助言した上で、ご利用者の居宅等において、業務の実施が確認できた場合に算定

250単位

 

ターミナル加算

利用者が厚生労働大臣の定める一定の要件に適合している場合。•死亡日および死亡日前2週間以内に、2日以上ターミナルケアの実施をした場合。

2500単位

 

●サービス提供体制強化加算

サービス提供体制を特に強化して基準を満たし届出を行った介護事業所に対して算定される加算

6単位または50単位

 

●指定定期巡回・

随時対応型訪問看護との連携

要介護5の場合800単位加算 特別指示等医療保険の訪問看護期間は96単位/日の減算 

2954単位

要介護5の変更

短期入所利用者等は日割り計算

訪問看護ステーションが所在する同一建物減算

事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

10%減算

 

上記建物のうち50人以上の場合

15%減算

 

同敷地以外の建物のうち20人以上

10%減算

 

●専門管理加算

専門の研修を受けた看護師及び特定更衣研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合

250単位

 

●遠隔死亡診断補助加算

離島等に居住する利用者の死亡診断についてターミナルケア加算を算定し看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合

150単位

 

●業務継続計画未算定減算

感染や非常災害に対して早急に業務再開できる計画書を作成していない場合

1/100減算

 

●高齢者虐待防止措置未実施減算

利用者の人権擁護、虐待の防止等の措置が講じられていない場合

1/100減算

 

理学療法士等の訪問回数が超過している場合等の減算

前年度の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。

事業所内で前年度緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。

8単位/回減算

予防訪問看護同様

 

株式会社きんかん   ガイド訪問看護ステーション
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