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医療保険による訪問看護料金表R8.6(改定)

医療保険による訪問看護をご利用できるのは健康・老人保険の被保険者で、主治医が訪問看護の必要を認めた方です。

利用料内訳は以下の表をご参照下さい。(ご利用者様負担額は、負担割合により異なります。)

〇算定●はガイド訪問看護ステーションでは算定なし

1割負担の場合:合計金額×0.1 2割負担の場合:合計金額×0.2 3割負担の場合:合計金額×0.3

種類

サービス内容

金額

備考

〇訪問看護基本療養費Ⅰ

(自宅訪問)

正看護師・保健師・理学療法士等が訪問時。週3日までの利用。(1回につき30分から1時間程度)

5550/

 

准看護師5050/

理学療法士5550/

12850/

●専門の研修を受けた看護師(管理療養費なし)

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に限り利用制限なし。4日以降の金額

6550/

 

準看護師6050/

理学療法士等5550

〇訪問看護基本療養費Ⅱ

(施設訪問)

※同一時に同じ施設に入る場合で金額の変動あり

 

※包括型訪問看護療養費の届け出を行っている施設には原則(特別指示書や別に厚生労働大臣が定める疾病等以外)算定できず訪問看護サービス利用は行えず

同一建物・同一敷地内若しくは隣接する敷地内の建物への訪問が同一日で週3日までの利用

2人以内:5550/

理学療法士含む

准看護師5050/

理学療法士5550/

3人以上9人以下:2780/

准看護師2530/

理学療法士2780/

12850/

●専門の研修を受けた看護師(管理療養費なし)

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に限り利用制限なし。

4日以降1日につき。

 

2人以内:6550/

准看護師6050/

理学療法士等5550/

3人以上9人以下:3280/

准看護師3030/

理学療法士等2780/

〇同一日10人以上19人以下

20日目まで

2760/

准看護師2520/

理学療法士等2760/

21日目以降

2660/

准看護師2420/

理学療法士等2660/

 

〇同一日20人以上49人以下

20日目まで

2710/

准看護師2470/

理学療法士等2710/

21日目以降

2610/

准看護師2370/

理学療法士等2610/

〇同一日に50人以上

20日目まで

2610/

准看護師2370/

理学療法士等2610/

21日目以降

2510/

准看護師2270/

理学療法士等2510/

〇訪問看護基本療養費Ⅲ

入院し退院に向けての外泊試験中の訪問看護

8500

管理療養費なし

〇精神科訪問看護基本療養費Ⅰ

(自宅訪問)

精神疾患指示書にて保健師、看護師または作業療法士訪問時。週3日まで。

30分以上5550

30分未満4250

30分以上准看護師5050

30分未満准看護師3870

4日以降1日につき。

30分以上6550

30分未満5100

30分以上准看護師6050

30分未満准看護師4720

〇精神科訪問看護基本療養費Ⅲ

(施設訪問)

 

同一建物・同一敷地内若しくは隣接する敷地内の建物への訪問が同一日で3人以下の場合。

3日間までの利用

2人以内

30分以上5550

30分未満4250

3人以上9人以下

30分以上2780

30分未満2130

2人以内

30分以上准看護師5050

30分未満准看護師3870

3人以上9人以下

30分以上准看護師2530

30分未満准看護師1940

4日以降1日につき。

2人以内

30分以上6550

30分未満5100

3人以上9人以下

30分以上3280

30分未満2550

2人以内

30分以上准看護師6050

30分未満准看護師4720

3人以上9人以下

30分以上准看護師3030

30分未満准看護師2360

〇同一日10人以上19人以下

20日目まで

30分以上2760

30分未満2110

21日目以降

30分以上2660

30分未満2010

20日目まで

30分以上准看護師2520

30分未満准看護師1930

〇月21日目以降

30分以上准看護師2420

30分未満准看護師1830

〇同一日20人以上49人以下

20日目まで

30分以上2710

30分未満2070

21日目以降

30分以上2610

30分未満1970

20日目まで

30分以上准看護師2470

30分未満准看護師1890

〇月21日目以降

30分以上准看護師2370

30分未満准看護師1790

〇同一日に50人以上

20日目まで

30分以上2610

30分未満1990

21日目以降

30分以上2510

30分未満1890

20日目まで

30分以上准看護師2370

30分未満准看護師1810

〇月21日目以降

30分以上准看護師2720

30分未満准看護師1710

〇精神科訪問基本療養費Ⅳ

入院し退院に向けての外泊試験中の訪問看護

8500

管理療養費なし

〇夜間早朝訪問看護加算

※精神も同様の加算

夜間18時~22時早朝6時~8

2100/

同一建物2人以内2100

9人以内月15日目2100

16日目以降1900

19人以下15日目1800

16日目以降1300

49人以下20日目1500

21日目以降950

50人以上20日目1000

21日目以降800

〇深夜訪問看護加算

※精神も同様の加算

深夜22時~6

4200/

同一建物2人以内4200

9人以内月15日目4200

16日目以降4000

19人以下15日目3900

16日目以降2300

49人以下20日目2100

21日目以降1500

50人以上20日目1800

21日目以降1300

〇難病等複数回訪問加算

※精神も同様の加算

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者および主治医が 必要と認め、特別指示書が交付された場合に限り12 または3回以上の訪問ができる。

24500/

同一建物2人以内4500

9人以内4000

19人以下3700

49人以下3500

50人以上3300

38000/

同一建物2人以内8000

9人以内月20日目7200

21日目以降6900

19人以下20日目6300

21日目以降5200

49人以下20日目4800

21日目以降3500

50人以上20日目4100

21日目以降3000

〇緊急訪問看護加算

利用者その家族の緊急の求めに応じて訪問した場合。

265015日以降2000

〇乳幼児加算

6歳未満で厚生労働大臣が定める者①それ以外②

1800/日②1400/

●特別地域訪問看護加算

厚生労働大臣が定める地域に1時間以上要す場合

基本療養費の50/100

〇長時間訪問看護加算

訪問時間が90分を超えた場合、特別管理加算算定要件及び特別指示書による訪問週115歳未満の超()重症者への訪問週3回に限り算定。

5200/

〇複数名訪問看護加算

※イ・ロ・ニは特別指示書または厚生労働大臣が定める疾病等の場合

※ハは暴力行為や身体的理由・その他状況などで必要な場合

※精神も同様の加算

イ)同時に複数の看護師・理学療法士等による訪問看護を実施した場合。

1

※精神の場合は一日に2回から3回複数名訪問看護加算算定可能であるが理学療法士等では算定できず

4500/

 

1

同一建物2人以内4500

9人以内4000

19人以下3400

49人以下3000

50人以上2700

2(精神)

同一建物2人以内9000

9人以内8100

19人以下6880

49人以下6070

50人以上5460

3(精神)

同一建物2人以内14500

9人以内13000

19人以下11050

49人以下9750

50人以上8770

ロ)看護師と准看護師と訪問看護を実施した場合。

1

3800/

 

同一建物2人以内3800

9人以内3400

19人以下2800

49人以下2500

50人以上2200

2(精神)

同一建物2人以内7600

9人以内6800

19人以下5600

49人以下5000

50人以上4400

3(精神)

同一建物2人以内12400

9人以内11200

19人以下9220

49人以下8230

50人以上7240

ハ)看護師とその他職員による訪問看護を実施した場合。

毎日算定可能

3000/

 

同一建物2人以内3000

9人以内2700

19人以下2100

49人以下1900

50人以上1600

 

ニ)別に厚生労働大臣が定める疾病で看護師とその他職員による訪問看護を実施した場合。

毎日算定可能

一日3回算定可能

1回目

3000/

同一建物2人以内3000

9人以内2700

19人以下2100

49人以下1900

50人以上1600

2回目

6000/

同一建物2人以内6000

9人以内5400

19人以下3800

49人以下3450

50人以上3300

3回目

10000/

同一建物2人以内10000

9人以内9000

19人以下5500

49人以下4800

50人以上4500

〇退院時共同指導加算

医療機関等を退院後の訪問看護について、

医療機関と共同で在宅療養上必要な指導を行った場合に算定。

8000円/月

退院時1

別に厚生労働大臣が定める疾病等の場合は2

〇特別管理加算

在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、

気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態のもの

5000/

退院時共同加算を算定し別に厚生労働大臣が定める疾病等の場合は特別管理指導加算として2000円所定額に加算

宅酸素療法指導管理等の管理が必要または人工肛門又は人工膀胱を設置している状態。

真皮を越える褥瘡の状態。点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態であり特別な管理が必要な場合

2500/

〇訪問看護管理療養費

月の初日の訪問の場合

●機能強化型訪問看護管理療養費1 13760

●機能強化型訪問看護管理療養費2 10460

●機能強化型訪問看護管理療養費3 9030

●機能強化型訪問看護管理療養費4 13760

1から4以外7710

2日目以降算定

単一建物居住者が20人未満 3010

単一建物居住者が50人未満で訪問日数が15日以下2510

                  16日以上24日以下2310

                     25日以上2210

単一建物居住者が50人未満で訪問日数が15日以下2410

                  16日以上24日以下2210

                    25日以上2010

〇退院支援指導加算

厚生労働大臣が定める疾病等や特別管理加算の対象となる

利用者に対して退院日に在宅で療養上の指導を行った場合。

6000/

8400/

②長時間訪問を行った場合にあっては、1回の退院支援指導の時間が90分を超えた場合または複数回退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合に限る

〇在宅患者連携指導加算

訪問診療実施している医療機関や訪問薬剤管理指導実施している薬局と月2回以上文書等により情報を共有し、その情報を踏まえて療養上の指導を行った場合。

3000/

 

〇在宅患者緊急時カンファレンス加算

利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴う、医療機関の求めによる在宅でのカンファレンスに参加し、共同で利用者や家族に療養上の指導を行った場合。

2000/

月二回まで

●精神科重症患者支援管理連携加算

精神科在宅患者支援管理料2のイまたはロを算定した場合

イ)8400

ロ)5800

届出無し

〇看護・介護職員連携強化加算

喀痰吸引等を行う『登録特定行為事業者』として登録している訪問介護事業所と連携し、訪問介護員が喀痰吸引等を実施することを支援することで算定

2500/

 

●専門管理加算

緩和ケア等の専門研修を受けた看護師や特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合

2000/

届出無し

〇訪問看護医療DX情報活用加算

 

オンライン資格確認等システムが導入されることを踏まえ、情報を活用して質の高い医療を提供することにかかわる加算

50/

 

〇訪問看護情報提供療養費Ⅰ..

利用者の同意を得て、市町村・学校・病院・施設等に訪問看護の情報提供を行った場合。

1500/

Ⅰ市町村等への情報提供

Ⅱ学校等への情報提供

Ⅲ医療機関等へ情報提供

〇訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ(1段階)

(136段階あり)

職員の賃金の改善に伴う費用

 

Ⅰ1050/

30から1080

令和96月より金額の変更あり

〇訪問看護物価対応料

ⅠⅡ

訪問看護物価対応料Ⅰ

イ)60/

ロ)20/

イ)月の初日

ロ)2日目以降

〇特別管理指導加算

特別管理加算算定に該当する方で、退院時共同指導加算を算定する場合に加算される。

2000円/月

特別管理加算備考にて説明

〇訪問看護ターミナルケア療養費

死亡日及び死亡日前14日以内に

2回以上ターミナルケアを 死亡月に行った場合に算定。

25000円/回

特別養護老人ホーム等で見取り介護加算算定者は②10000

24時間対応体制加算

24時間連絡体制にあり、緊急時に対して必要に応じて訪問を行う場合に算定。

6800円/月

6520円/月

24時間対応体制で看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合算定

●包括型訪問看護療養費

 

施設訪問で、施設側と訪問看護双方で届出を行った場合に算定

提供した訪問の合算した時間で算定

日中および夜間帯少なくてもそれぞれ1回ずつ訪問看護を提供

160分以上算定の場合は3回は状の訪問看護の実施

1日に1回以上は看護師(准看護師は除く)が訪問を行う

算定を届け出た施設に

別に厚生労働大臣が定める疾病の利用者で一日2回以上の訪問を行った場合は包括型訪問看護療養費に限り算定

単一居住利用者が20人未満

訪問時間が60分未満7010

                 90分未満11010

90分以上14010

厚生労働大臣が定める疾病90分以上15510

 

単一居住利用者が50人未満

訪問時間が60分未満6310

                 90分未満9910

90分以上13730

厚生労働大臣が定める疾病90分以上15200

 

単一居住利用者が20人未満

訪問時間が60分未満5960

                 90分未満9360

90分以上13450

厚生労働大臣が定める疾病90分以上14890

●遠隔死亡診断補助加算

情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に算定

1500

届出無し

●訪問看護遠隔診療補助料

情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合に算定

2650

届出無し

株式会社きんかん   ガイド訪問看護ステーション
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