ガイド訪問看護ステーションについて
1.事業者の概要
|
事業者(法人)名 |
株式会社 きんかん |
法人種別 |
営利法人 |
|
|
代表者 |
役職名 |
代表取締役 |
氏名 |
金澤 照正 |
|
所在地 電話番号 |
〒807-0873 福岡県北九州市八幡西区藤原1丁目2番34号 TEL090-8404-7463 |
|||
|
事業内容 |
福祉事業(訪問看護事業) |
|||
|
法人の沿革 |
令和4年6月29日に設立 |
|||
|
法人が運営する 事業所 |
訪問看護 |
|||
2.事業所の概要
|
事業所の名称 |
ガイド訪問看護ステーション |
||
|
所在地 電話番号 |
〒809-0041 福岡県中間市岩瀬西町5番地1 TEL093-701-6312 |
||
|
事業所番号 |
4066290117 |
指定取得日 |
令和4年10月1日 |
|
管理者名 |
楠 尚美 |
|
|
|
事業の目的 |
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を営めるよう、その能力に応じたサービスを提供します。 |
||
|
運営の方針 |
・要介護者等の生活機能の維持・回復を図る ・関係市町村・保健・医療・福祉サービスとの連携、総合的なサービス提供 |
||
|
自己評価実施状況 |
自己評価実施頻度 年1回 |
||
3.事業所の職員体制
|
職種 |
常勤 |
非常勤 |
常勤換算後の人数 |
資格等 |
業務内容 |
|
管理者 |
1 |
|
|
|
管理業務 |
|
訪問看護師 |
2人以上 |
2人以上 |
3.2人以上 |
看護師・准看護師の免許を有する者 |
訪問看護業務 |
|
リハビリ職員 |
1 |
|
1 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の免許を有する者 |
訪問リハビリ業務 |
|
事務職員 |
|
|
|
|
書類業務・会計 |
4.事業の実施地域
|
実施地域 |
中間市 北九州市(八幡西区・八幡東区・若松区・戸畑区) 遠賀郡・直方市・鞍手町 |
5.営業時間
|
営業日 |
月曜日から金曜日 その他休日12月30日から1月3日及び国民の休日 |
|
営業時間 |
午前9時から午後5時まで |
|
サービス対応日 |
月曜日から金曜日 ※サービス対応日以外は要相談にて対応あり |
|
サービス対応時間 |
7時から20時まで ※緊急時は24時間対応可能 |
|
電話連絡 |
24時間連絡可能(093-701-6312(代表転送あり) 管理者番号080-4357-7754) |
6.サービス内容
(1)医師の指示に基づき、訪問看護計画・介護予防訪問看護計画を立て、サービスを実施いたします。
|
内容 1.療養上の世話(清潔の援助、排泄の援助、食事の援助等) 2.病状・障害の看護、医師への報告 3.医師の指示のもとに行う診療の補助(点滴・注射、褥瘡の予防・処置、経管栄養、カテーテル管理、疼痛管理、その他指示による医療処置等) 4.リハビリテーション(理学療法・作業療法・言語療法) 5.終末期・認知症の看護 6.医療器具装着中の観察、管理、指導 7.家族支援(家族に対しての相談、助言等) 8.療養生活や介護方法等の指導 9.他のサービス事業者との連携、調整 10.在宅ホスピスケア 11.その他 |
※医療処置に必要な衛生材料等は、かかりつけ医療機関からの支給、または利用者による自費購入をお願いする場合があります。
(2)訪問看護計画・介護予防訪問看護計画については利用者又は家族に説明し、同意をいただきます。また、計画書は利用者に交付します。
(3)このサービスの提供に当たっては、指示を出す医療機関と連携をし、状態の改善・維持もしくは悪化の予防に努め、適切にサービスを提供します。
(4)サービスの提供は、懇切丁寧に行い、分かりやすく説明します。もしわからないことがあれば、いつでも担当職員にご質問ください。
(5)職員は、常に身分証明書を携行していますので、必要な場合はいつでも提示を求めることができます。
※理学療法士等による訪問看護サービスは、その訪問が看護業務の一環として、リハビリテーションを中心としたものである場合、看護職員に代わり実施することができます。その為状態観察およびアセスメント・情報共有の観点から定期的に看護師の訪問を行っています。
7.サービス利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う訪問看護師
サービス提供にあたっては、複数の訪問看護師(理学療法士等)が交替してサービスを提供する場合もあります。
(2)訪問看護師の交替
①利用者からの交替の申し出
選任された訪問看護師の交替を希望する場合には、当該訪問看護師が業務上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問看護師の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の訪問看護師の指名はできません。
②事業者からの訪問看護師の交替
事業者の都合により、訪問看護師を交替することがあります。訪問看護師を交替する場合は、利用者及びそのご家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(3)サービス実施時の留意事項
①契約に定めのない業務の依頼は禁止
ご契約者は「6.サービスの内容」で定められたサービス以外の業務を依頼することはできません。
②サービスの実施に関する指示・命令
サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし、事業者はサービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
③サービスに必要な備品等の使用
サービス実施のために必要となる備品、電話等の費用は利用者にご負担いただきます。
(4)サービス内容の変更
サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者・ご家族と相談の上サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
(5)訪問看護師の禁止行為
訪問看護師は、利用者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
①利用者もしくはそのご家族等からの物品等の授受
②飲酒及び喫煙
③利用者もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
④その他利用者もしくはそのご家族等に行う迷惑行為
(6)貴重品の一時保管について
鍵等の貴重品については原則として預かりません。
ただし、サービス提供において支障がある場合、保管目的等を協議のうえ、『預かり証』を発行し、一時的に保管することがあります。保管の場合は、特定の場所に保管し、訪問看護師個人は保管しません
鍵等を預かる場合は、キーボックスの購入や近隣への依頼等の代替案を検討しサービス提供において支障が出ることや防犯上問題である場合のみ検討いたします。
(7) 緊急事態や災害時においても安定したサービスを提供するために、事業継続計画(BCP)を策定しています。BCPには、災害発生時の対応手順、重要業務の優先順位、通信手段の確保、避難場所の確保、利用者への情報提供手段などが含まれます。これにより、利用者の安全と安心を確保し、サービスの中断を最小限に抑えることを目指しています。
8.利用料金
(1)介護保険を利用する場合の自己負担は、原則として基本料金の1割・2割または3割です。ただし、介護保険の給付の限度額を超えた部分にかかるサービスは全額自己負担になります。任意契約による訪問看護は、全額自己負担になります。健康保険の場合は診療報酬の額とします。
(2)通常の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費(介護保険)
①事業所から片道 実施地域 無料(介護保険内に交通費含む)
②事業所から片道 10㎞以上 無料(介護保険内に交通費含む)
③死後の処置料 10000円(その他寝着代等は別途)
(3)通常の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費(健康保険)
①事業所から片道10km以内 無料
②事業所から片道 10㎞以上 500円
③死後の処置料:10,000円(その他寝着代等は別途)
(4)おむつ等の日常消耗品の費用と営業時間外対応の料金について
介護保険での別途なし。健康保険での支払いはおむつ1枚100円。利用者の都合による営業時間外のサービス費用は、通常料金の125%の額とし、医療助成金の対象外とする。
(5)保険外のサービスは健康保険・介護保険に準じ料金は10割負担とする。
(6)課税については医療保険・介護保険外の自費サービスや死後の処置・交通費等に加えて請求行う。
サービス提供予定日時においてスタッフが出発する直前までにご連絡頂いた場合はキャンセル料請求いたしません。また、利用者の病状の急変や急な入院等の場合も同様です。
9.利用料金、その他の費用のお支払い方法
利用料、その他の費用は利用月ごとに計算し、請求いたします。請求書は毎回のサービス提供の明細書を添えて、お渡しいたします。毎回のサービス実施記録の利用者控えと照合の上、利用月の翌月 15日までに訪問時現金にてお支払いください。銀行振込実施していますが振込手数料は利用者負担となります。
※入金確認後、領収書を発行いたしますので、大切に保管してください。
※お支払いが2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 10日以内にお支払いいただけない場合には、契約を解約させていただいたうえで未払い分をお支払いいただきます。
10.緊急時の対応方法
サービスの提供中に緊急事態が発生した場合は、事前の打ち合わせにより、利用者の主治医、救急隊、緊急連絡先(ご家族等)、介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センター等に連絡いたします。
11.サービス提供の流れ
訪問看護・介護予防訪問看護提供の統一した流れは以下のとおりです。
|
受付 |
①来所又は電話等による聞き取りから相談を受け付けます ②利用者又は介護支援専門員の来所又は電話による受け付けをします ③主治医又はかかりつけ医の指示により受け付けます ④地域包括支援センターから相談を受け付けます |
|
契約・承諾 |
①管理者による訪問日時の調整を行います ②制度利用の説明(介護保険制度、医療保険制度について)を行います ③訪問による重要事項の説明と契約書・承諾書等の契約と承諾を行います ④契約の有効期間は認定有効期間終了日までとします。更新を受け要支援・要介護状態 であり、利用者から申し出が無い場合は、自動的に更新されます(医療保険での契約 有効期間は利用者からの申し出によるものとします)。 |
|
訪問時の挨拶 |
利用者在宅の確認、利用者の状態観察、医療サービスの把握、福祉サービスの把握、前回実施した看護の記録内容の把握 |
|
アセスメント |
本人・家族の状態把握、心身の機能状態の評価、療養介護の不安、特別事項の確認、利用者の希望する訪問曜日・時間の確認 |
|
計画書作成と承諾 |
①担当する居宅介護支援事業者の確認と登録をします ②居宅サービス計画書及び医師の指示書との照合と調整を行います ③訪問看護・介護予防訪問看護計画書の作成とその承諾を行います |
|
連携調整 |
医療機関・福祉機関との連携調整を行います 利用者を担当する居宅介護支援事業者との連携調整を行います 利用者が利用する他のサービス事業者との連携調整を行います 主たる介護者との連携調整を行います |
|
担当者調整 |
担当となる訪問看護師の調整を行います 担当となった訪問看護師への看護の内容の説明と確認をします |
|
オリエンテーション |
利用者宅に管理者並びに担当訪問看護師が訪問し、重要事項の説明と訪問看護・介護予防訪問看護計画書を説明します |
|
看護の開始 |
訪問看護・介護予防訪問看護の実施を開始します ※利用者の状態が変わった場合は、速やかに主治医と連携し緊急対応をします |
|
モニタリング |
管理者は適宜訪問し、提供している看護内容、本人の心身の状態、家族の状況、訪問看護師の質等の確認をします |
|
計画の変更 |
看護の内容変更が必要と判断した時は、介護保険対応の場合は、担当する介護支援専門員に連絡し看護内容変更の依頼申請をします。計画書を修正し利用者並びにご家族への説明と承諾をとります ※医療保険対応の場合は、介護支援専門員への連絡が遅れる時もあります ※計画書は原則1ヶ月に1回確認をして、変更・修正し、利用者並びにご家族への説明・承諾をとります ※医師への報告は原則1ヶ月に1回以上行います(必要時はその都度行います) |
|
終了 |
居宅サービス計画、訪問看護計画・介護予防訪問看護の達成により終了の手続きをとります または、利用者・ご家族の希望により訪問看護の契約を解約することによる終了もあります |
12.個人情報の保護について
当該事業所は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考え、事業所が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努めるとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制として個人情報の開示・訂正・削除に関する手続きを確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守します。
①当該事業所の従業員は介護保険法等の規定に基づき、正当な理由なくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません。
②当該事業所の従業員であった者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません。
③当該事業所では、利用者の医療上、緊急の必要がある場合、またはサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、あらかじめ利用者もしくはご家族からの文書による同意を得たうえで、必要な範囲内で利用者又はご家族の個人情報を使用します。
当該事業所が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法と厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個人情報に係る契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。
13.虐待の防止・身体拘束について
サービスの提供中に、介護施設従事者または養護者(家族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用
者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。職員に対しては、定期的な研修を実施し、虐待
の兆候を早期に発見し対応するための知識と技術を提供しています。また、利用者およびご家族に対しても、
高齢者の権利に関する情報提供を行い、虐待防止への理解と協力をお願いしています。
利用者の尊厳と権利を尊重し、身体拘束の廃止を基本方針としています。身体拘束を必要とする状況が生じ
た場合には、最小限の拘束手段を用い、利用者およびご家族と十分に話し合った上で実施します。また、身
体拘束を行う際には、適切な記録を残し、定期的な見直しを行います。
14.情報開示
事業所の概要・サービス内容等について、定期的に事業評価を行い、その結果をお知らせします。
15.事故発生時の対応
サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業所等に連
絡を行い、必要な措置を講じます。万が一事故が発生し、利用者またはご家族の生命・身体・財産に損害を
生じた場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、利用者ま
たはご家族に重大な過失がある場合は、この限りではありません。事業者は損害賠償保険に加入しています。
16.サービス内容及び個人情報取り扱い等に関する苦情・相談について
サービスの内容及び個人情報取り扱い等に苦情・相談がある場合は別紙記載の窓口にご相談ください。
17.記録の保管について
(1)用紙で保管する場合
・鍵のかかる保管場所に保管します。外部に持ち出す事は禁止します。
・保管期間はサービスの提供に係る保険給付支払いの日から5年間、請求にかかる資料とその請求の根拠となる記録は5年間保管をします。
・保管期間が終了した書類については、シュレッダーで裁断し、適切に破棄します。
(2)電子媒体で保管する場合
・利用者のデータを保存するパソコンは、ログイン時にパスワードを求める等のセキュリティを設定し、利用者のデータに対してアクセス権限のない第三者が不正にパソコン操作を行えないようにします。
・データの閲覧、利用に関して、データアクセス時にパスワードを要求する等のセキュリティを設定し、許可された者のみがアクセスできるようにします。
・外部へのデータの持ち出しは禁止し、保管期間が終了したデータはパソコンより消去します。
・記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付が本人及び家族に限り可能です。
18.契約の解約、終了
契約は有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を
希望する日の2営業日前までに解約届出書をご提出ください。事業者からの解約は、やむを得ない場合(利用
者の暴力行為、長期未払いなど)に限り、1か月以上前に利用者へ通知し、その理由を説明します。
19.損害賠償
事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者はその損害を賠償いたします。守秘義務に違
反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意または過失が認められる場
合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合に限り、事業者の損害賠償を減じ
る場合があります。
20.その他留意事項
①訪問看護の利用は必ず医師の指示が必要です。かかりつけ医のない場合は、ご相談に応じます。
②事業所の事業計画や財務内容についてご希望される方は事業所で閲覧できます。
③被保険者証の記載内容に変更が生じた時、要介護認定の更新や変更を行った時、各種の減免に関する決定
などに変更が生じた時、生活保護・公費負担医療受給資格を取得または喪失した時等は、速やかに事業所
に連絡してください。
④事業所の契約はいつでもご希望があれば解約できます。
21.訪問看護医療DX情報活用
医療DXを通じて医療費の請求プロセスと保険資格の確認をデジタル化し、より迅速かつ正確に行う体制を確立しています。これにより、患者様に対するサービスの質の向上を図りながら、運営の効率化を実現しています。今後も最新の技術を取り入れ、患者様が安心して利用できる訪問看護サービスを提供し続けます。
1. 電子情報処理組織による請求
訪問看護療養費の電子請求: 当ステーションでは、訪問看護療養費及び公費負担医療の請求を効率化するため、電子情報処理組織を用いたシステムによる請求処理を行っています。これにより、請求過程の正確性を高め、迅速な処理を実現しています。
2. 電子資格確認の実施
健康保険法に基づく資格確認: 当ステーションでは、健康保険法第3条第13項に基づき、患者様の保険資格を電子的に確認する体制を整備しています。これにより、訪問時に患者様の保険適用状況をリアルタイムで確認し、適切な医療サービスの提供を保証します。
3. 効率化と透明性の向上
データ管理とアクセス: 電子情報システムを利用することで、データ管理が一元化され、関連情報へのアクセスが容易になります。また、データの透明性が向上し、患者様やその家族に対しても明確な情報提供が可能です。
22. セクシュアルハラスメントの防止
職員に対しては、セクハラ防止のための研修を定期的に実施し、職場内でのハラスメント行為を未然に防ぐための意識啓発を行っています。また、万が一ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切に対応するための相談窓口を設置し、被害者のプライバシーを尊重しながら問題解決に努めています。
23. 職員の処遇について
職員の労働環境の向上と働きがいを持って働ける職場作りを推進しています。具体的には、賃金の見直し、教育研修の充実、キャリアアップの支援などを行い、質の高いサービス提供を目指しています。また、職員の声を大切にし、働きやすい環境づくりに努めています。
24. 感染予防
感染マニュアルに基づき、職員および利用者の健康管理を徹底しています。具体的には、手洗いや消毒の徹底、マスクの着用、定期的な健康チェックを実施しています。また、新型コロナウイルス感染症に対する対策も強化し、安心してサービスをご利用いただける環境を整えています。
ご相談・苦情について
ガイド訪問看護ステーションでは、より高い利用者本位の訪問看護サービス提供を目指すため、皆様のご相談や苦情に、迅速かつ適切に対応できるよう体制を整えるよう努めております。遠慮なく、下記の相談窓口または意見箱をご利用ください。
|
連絡番号 |
TEL093-701-6312 FAX093-701-6313 |
|
窓口相談者 |
管理者 |
|
受付時間 |
月曜日から金曜日 9時00分から17時00分 |
(1)当事業所ご相談窓口
|
電話番号 |
電話092‐642‐7857 |
|
所在地 |
〒812‐8521 福岡県福岡市博多区吉塚本町13番47号 |
|
受付時間 |
平日の8時30分から午後5時00分 |
(2)福岡県国民健康保険
団体連合会(国保連)
(3)公的機関の相談窓口
|
機関名 |
住所 |
TEL |
FAX |
|
福岡県介護保険広域連合 遠賀支部 |
遠賀郡遠賀町大字今古賀513-2-2F |
093-291-5266 |
093-291-5281 |
|
芦屋町福祉課高齢者支援係 |
遠賀郡芦屋町幸町2番20号 |
093-223-3536 |
093-222-2010 |
|
水巻町福祉課高齢者支援課 |
遠賀郡水巻町頃末北1-1-1 |
093-201-4321 |
093-201-4423 |
|
遠賀町高齢障がい支援課 高齢者係 |
遠賀郡遠賀町今古賀513 |
093-293-1294 |
093-293-0806 |
|
岡垣町長寿あんしん課長寿支援係 |
遠賀郡岡垣町野間1-1-1 |
093-282-1211 |
093-282-1299 |
|
中間市介護保険課保険係 |
中間市中間1-1-1 |
093-246-6243 |
093-244-0579 |
|
直方市健康長寿課介護サービス係 |
直方市殿町7-1 |
0949-25-2390 |
0949-24-7320 |
|
北九州市若松区役所介護保険係 |
若松区浜町1-1-1 |
093-761-4046 |
093-751-2344 |
|
北九州市戸畑区役所介護保険係 |
戸畑区千防1丁目1-1 |
093-871-4527 |
093-881-5353 |
|
鞍手町福祉人権課福祉高齢者班 |
鞍手郡鞍手町大字中山3705番地 |
0949-42-2111 |
0949-42-5693 |
|
福岡県介護保険広域連合鞍手支部 |
宮若市宮田68番地5 |
0949-34-5046 |
0949-34-5047 |
|
北九州市八幡西区役所介護保険係 |
八幡西区黒崎3-15-3 |
093-642-1446 |
093-642-2941 |
|
北九州市八幡東区役所介護保険係 |
八幡東区中央1-1-1 |
093-671-6885 |
093-662-2781 |
(4)地域包括支援センターの相談窓口
|
機関名 |
住所 |
TEL |
FAX |
|
地域包括支援センター八幡西1 |
折尾出張所(光明1-9-22) |
0120-379733 |
093-601-5402 |
|
地域包括支援センター八幡西2 |
八幡西区役所(黒崎3-15-3 コムシティ内) |
0120-512733 |
093-644-7623 |
|
地域包括支援センター八幡西3 |
0120-618733 |
093-621-5032 |
|
|
地域包括支援センター八幡西4 |
0120-729733 |
093-621-5053 |
|
|
地域包括支援センター八幡西5 |
上津役出張所(下上津役4-8-1 |
0120-059833 |
093-611-5063 |
|
地域包括支援センター八幡西6 |
八幡南出張所(茶屋の原1-6-1) |
0120-139833 |
093-617-2752 |
|
地域包括支援センター八幡東1 |
八幡東区役所(中央1-1-1) |
0120-719133 |
093-663-3305 |
|
地域包括支援センター八幡東2 |
0120-835133 |
093-661-5132 |
|
|
地域包括支援センター若松1 |
若松区役所(浜町1-1-1) |
0120-192133 |
093-751-5281 |
|
地域包括支援センター若松2 |
島郷出張所(鴨生田2-1-1) |
0120-259133 |
093-701-1035 |
|
芦屋町地域包括支援センター |
福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号 |
093-223-3581 |
093-222-2010 |
|
遠賀町地域包括支援センター係 |
福岡県遠賀郡遠賀町今古賀513番地 |
093-293-1293 |
093-293-0806 |
|
地域包括支援センター戸畑1 |
市戸畑区汐井町1-6 |
093-861-2166 |
093-861-2167 |
|
地域包括支援センター戸畑2 |
戸畑区正津町2-4 |
093-861-2165 |
093-861-2179 |
|
鞍手町地域包括支援センター |
鞍手町新延414番地1 |
0949-43-3019 |
0949-43-3022 |
|
直方市地域包括支援センター |
直方市殿町7番1号 |
0949-25-2391 |
0949-24-7320 |
|
水巻町地域包括支援センター |
遠賀郡水巻町頃末北1-1-1 |
093-201-4321 |
093-201-4423 |
|
岡垣町地域包括支援センター |
遠賀郡岡垣町野間1-1-1 |
093-282-1211 |
093-282-1299 |
|
中間市地域包括支援センター |
中間市中間1-1-1 |
093-245-7716 |
093-246-6278 |
個人情報取り扱いについて
個人情報の取扱い
利用者又は家族の個人情報の取扱いは、『個人情報保護に関する社内規則』に従って行いますが、次に掲げる通常のサービス提供の範囲内での利用目的および関係する第三者への通知については、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。なお、これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合は、改めて利用者又は家族の同意を事前に得るものとします。
あらかじめ、ご了解をいただく利用目的
○サービス提供
・当社でのサービス提供
・他のサービス事業者、医療機関等との連携
・他のサービス事業者、医療機関等からの照会への回答
・利用者へのサービス提供のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
・ご家族への状況説明
○サービス料請求のための事務
・公費負担サービスに関する事務
・審査支払機関へのレセプトの提出
・審査支払機関または保険者からの照会への回答
・公費負担サービスに関する行政機関へのレセプトの提出、照会への回答
・その他、公費負担サービスに関するサービス料請求のための利用
○当社の管理業務
・会計・経理
・サービス提供時の事故等の報告
・当該利用者のサービスの向上
・その他、当社の管理運営業務に関する利用
○介護・医療に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出等
○業務の維持・改善のための基礎資料
○社内で行われる実習への協力
○サービスの質の向上を目的として社内で行われる事例研究
○外部監査機関への情報の提供
訪問看護(介護予防訪問看護) 契約における個人情報使用同意書
私およびその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
1 使用目的
事業者が介護保険法に関する法令に従い、居宅サービス計画に基づき、指定訪問看護(介護予防訪問看護)を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合、又は居宅介護支援事業所ならびに医療機関等への情報を提供する場合に使用する。
2 使用にあたっての条件
①個人情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際は関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。
3 個人情報の内容
①氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況その他一切の利用者や家族個人に関する情報
②認定調査票(必要項目および特記事項)、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見(認定結果通知書)
③その他利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうる情報。
4 使用する期間
契約締結日から契約終了日までの期間
事業所番号4066290117
TEL:093-701-6312/FAX:093-701-6313
e-mail:gaidohoumon@outlook.jp
LINEでの問い合わせ



