週に何回くらい訪問してもらえますか?
通常は週1~3回、1回あたり20~90分の訪問です。
病状や必要に応じて、毎日の訪問が可能になる場合もあります。
急に具合が悪くなった場合はどうすればいいですか?
24時間対応体制をご契約の方は、24時間365日、専用の緊急連絡先へご連絡いただけます。状態を確認し、必要に応じて電話での助言や緊急訪問などを行います。
自宅で酸素療法や人工呼吸器を使っていますが、訪問してもらえますか?
はい、対応しています。主治医の指示に基づき、酸素療法や人工呼吸器の使用状況、呼吸状態を確認し、安全に在宅療養を続けられるよう支援します。
支払い方法はどうなっていますか?
ご利用料金は月末にまとめて計算し、翌月初めにスタッフが訪問サービス時に集金いたします。
現金でのお支払いが基本となります。
介護保険と医療保険の違いは何ですか?
訪問看護は、介護保険または医療保険を利用できます。適用される保険は、ご年齢、要介護・要支援認定の有無、病状、主治医の指示などによって決まります。
原則として、要介護・要支援認定を受けている方は介護保険が優先されます。ただし、厚生労働大臣が定める疾病や特別な状態に該当する場合などは、医療保険が適用されることがあります。
どちらの保険が適用されるか分からない場合は、当ステーションへご相談ください。
サービス対応エリアはどこまでですか?
中間市、北九州市(八幡西区・八幡東区・若松区・戸畑区)、遠賀郡、直方市、鞍手町を中心に訪問しています。
地域内でも住所や訪問状況によっては調整が必要となる場合があります。掲載地域以外についても検討いたしますので、まずはお問い合わせください。
介護保険以外でも利用できますか?
はい、医療保険または自費サービスで利用できる場合があります。
医療保険による訪問看護には、主治医の訪問看護指示書が必要です。病状やご希望を確認したうえで、利用できる保険や料金についてご案内しますので、まずはご相談ください。
リハビリだけの利用は可能ですか?
理学療法士によるリハビリを中心とした訪問も可能です。
ただし、訪問看護の制度に基づくサービスのため、看護師が定期的に訪問し、健康状態を確認する場合があります。訪問回数や内容は、ご本人の状態、主治医の指示、ケアプランなどに基づいて決定します。
生活保護であっても利用できますか?
生活保護を受給されている方も、訪問看護を利用できる場合があります。
利用には福祉事務所や担当ケースワーカーとの確認・手続きが必要です。主治医やケアマネジャー、担当ケースワーカーと連携して調整しますので、まずはご相談ください。
精神疾患のある方も訪問看護を利用できますか?
精神疾患のある方からのご相談も受け付けています。
ご本人の状態、主治医の指示、必要な支援内容、当ステーションの受け入れ体制を確認したうえで対応を検討します。専門的な精神科訪問看護が必要な場合は、適切な医療機関や訪問看護ステーションをご案内することがあります。
事業所番号4066290117
TEL:093-701-6312/FAX:093-701-6313
e-mail:gaidohoumon@outlook.jp
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